社会保険労務士のお仕事〜第1号業務をご紹介します〜
社会保険労務士とは何ぞや、というお話を前回の投稿でお話しました。
今回から回数を分けて、社会保険労務士が一体どんなことをしているのか、お仕事内容についてお話していきたいと思います。
社会保険労務士のお仕事は大きく分けて3つあります。
1号業務
2号業務
3号業務 です。
ええええ、何だそれ!という感じですね(笑)
これから1つずつ紹介していきます!
○1号業務○
①申請書や届出書の作成や提出代行
行政機関に提出する労働社会保険法に基づいた申請書や届出書などを作ったり、代行したりすることです。
たとえば、会社で新しく従業員が入社したときには、
・保険証の発行
・会社の年金制度(厚生年金など)への加入
・雇用保険の加入
といったような手続きが必要です。
他には、
・従業員が出産したときには「産休」や「育休」の手続き
・従業員が両親等の介護のため休むようになったら「介護休業」の手続き
・従業員がお仕事中にケガしてしまったら「労災」の手続き
…というように、
従業員が働く中で様々な手続きが必要になるときがあります。
そして、行政機関に提出するものは従業員に関することだけではありません。
例えば、会社の住所が変わったときには住所変更の手続きが必要ですし
従業員に残業をさせる場合には、会社として「従業員に残業させるのを許してください」という届出が必要です。
会社のルールを作っても届出しないといけない
労働保険の申告書を毎年提出しないといけない
などなど
会社のことについても
やらないといけない手続きや届出は結構沢山あるのです。
その度に、手続きや届出のための書類を作らないといけません。
(結構細かく、間違えてはいけないため、大変な作業なのです。だって、届いた保険証の名前や生年月日が間違えていたら嫌ですよね。)
社会保険労務士は
上記のような社会保険や労働保険に係る手続きを会社や本人の代わりに行ったりしています。
②争い事の代理人
労使間の紛争(争いごと)の代理人や行政機関に対して何かしら主張しないといけないときの代理人にもなります。
(あんまり起こってほしくないけれど)
会社の経営者と会社に雇われている従業員で争いごとが起こってしまったとき、
当事者の代わりに、争いごとの解決のお手伝いをします。
争い事ってどんなことがあるんだろう?
よくあるのが、たとえば
・お給料がちゃんと払われていない
・残業代が払われていない
・契約内容と実際の仕事内容が違う
・有給をもらえない
・休みがない
・解雇された理由に納得いかない
…といったような内容です。
ただ、本当に色んな争い事があります。
様々な争い事をスッキリ解決できるようには、
解決の根拠となる法令のアップデートが常に必要です。
そんな時に頼りになるのが専門家である社会保険労務士なのです。
③行政機関への対応
たとえば、ものすごく困ったため年金をもらうための申請をしたとして、
その結果、行政機関から「年金支給しません」と処分が下されたとします。
その処分の内容にどうしても納得がいかない場合、
本人のかわりに
「『年金支給しません』という処分に納得がいかないので再審査してください、支給してください」と行政機関に主張することもあります。
ざっくりですが、こんなことが1号業務と言われるものです。
この1号業務は社会保険労務士の【独占業務】といわれています。
独占業務とは、「特定の資格がある人じゃないとやっちゃいけませんよ」という業務のことです。
たとえば、具合が悪くなったら病院に行きますよね。
そのとき治療してくれるのはお医者さんです。
お医者さんじゃない人が治療しちゃマズいわけです。
これは、治療(医療行為)が医師の独占業務だからです。
これと同じことです。
次の投稿では、2号業務についてお話しますね。