社会保険労務士のお仕事〜第2号業務について紹介します!〜
こんにちは!前回の投稿では、第1号業務について紹介しました。
今回は社会保険労務士の2号業務についてお話します。
○2号業務○
社会保険労務士の2号業務とは
労働法や社会保険各法律に定められている【帳簿】を作ることです。
帳簿というのは、ざっくり言うと会社や事業所に備え付けていないといけない書類のことです。
そんなものがあるんだ!という感じですよね。
では、どんなものが【備え付けていないといけない書類】なのでしょうか。
たとえば、
従業員を雇い入れたときに用意する【労働者名簿】や、
お給料に関することで言えば
【賃金台帳】や
お給料の計算のもとにもなる【出勤簿】が、
会社で備え付けておかないといけないものです。
しかも、これらの帳簿は決して適当に書いておけばいいといったものではなく
書かないといけないことが法律で決まっていたりします。
労働者名簿にはどんなことを書いておけば良いのでしょうか?
履歴書が代わりにならないのかとか思いますよね。
答えはNOです。
労働者名簿にはきちんと書いておかないといけないことがあります。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(従業員が常時30人未満の企業は記載不要)
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由(解雇の場合は、その理由も含む)
です。
履歴書にはさすがに書いてないですよね?!
そして、賃金台帳。
賃金台帳は、従業員のお給料の内訳が詳しく書かれているものです。
1.労働者氏名
2.性別
3.賃金計算期間
(いつからいつまでの分のお給料かということ。たとえば、末日締めの場合は1日〜31日、というような感じです。)
4.労働日数
5.労働時間数
(働いた時間)
6.時間外労働時間数
(いわゆる「残業」の時間)
7.深夜労働時間数
(【深夜】とは原則22時から翌日の朝5時を指します)
8.休日労働時間数
(ここでいう【休日】とは、法定休日を指します。法定休日とは、必ず休まなくてはいけない日のことです。たとえば、1週間農地土日がお休みのところは、土日のどちらかが【法定休日】という扱いになっていることが多いです。)
9.基本給や手当などの種類と金額
10.控除の項目
です。
こんな形式になっています。
そして出勤簿。
労働者の名前・いつの分か(何月分か)・出勤した時間・退勤した時間が書かれています。
規程の作成も社会保険労務士の大事なお仕事です。
従業員が10名以上いる会社では
会社のルールがズラーッと書かれている就業規則を作らなくてはいけません。
なおかつ、職場に備えておき、いつでも見られるようにしておかないといけません。
そして、この就業規則にも
絶対に書かないといけないことがあります。
- 労働日における始業と終業の時刻(何時から始まって、何時に終わるのか)
- 休憩時刻、休憩時間、その与え方(休憩は一斉に取るのか?順番に取るのか?)
- 休日となる日(何曜日?とか、年末年始やお盆休みとか)
- 休暇(年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、冠婚葬祭等の特別休暇など。最近は「バースデー休暇」なんて独自の休暇もちらほらありますね♪)
- シフト制を敷いている場合は、就業時転換に関する事項(交代期日、交代時刻、交代順序など。たとえば、3交代制とか。)
- 賃金の決定方法や計算方法(日割りはどうやって計算する?とかも)、賃金の決定要素(どうやって金額を決めるのか、とか。)、賃金体系(グレードとか。)
- 賃金の締め日&支払日(いつ締めのいつ払いなのか)、月給・週給・時給の区分
- 昇給の時期とその条件(毎年○月、どういう場合に昇給出来るのか。テストを受けるとか)
- 解雇の事由を含む退職関連事項(退職手続き、解雇の理由、定年など)
沢山ありますね。
この絶対に書いておかないといけない事柄を
【絶対的必要記載事項】といいます。
※受験生の方へ。結構試験に出ます。
就業規則だけではなく
出張に関することや
賃金なの関すること といった
より細かいことに関するルール集(「周辺規程」と呼んだりします。)も
作っています。
最近はテレワーク規程が
よく作られるようになりましたね。
「書類」とはいっても、
最近は原本をデータにしてしまって、
会社内のネットワーク内に保存しておいて、
従業員がいつでもアクセスして見られるようにして対処しているところがよく見られますね!
就業規則なんかは特に。
(もちろん、原本は大事に保管しておいてくださいね!)
賃金台帳や出勤簿やなんかは、
お給料に関するものなのでとてもセンシティな情報です。
そのため、必要な部署や人だけがアクセスできるように、
システムか何かで管理していたりしますよね。
クラウドで保存しておいて、
必要なときに印刷してしまうという形がほとんどじゃないでしょうか。
(ただ、サーバーがダウンしたとかシステムがおかしくなったという事態に備え、紙で出力しておくことにも意味はあります。)
更に労働者名簿や賃金台帳といった【帳簿】には
保管期間というものが決まっています。
いつでも破棄できるというわけにはいきません。
…以上、ご紹介したように
法律に従ってキチンと作って・保管しておかないといけない書類が沢山あるのです。
いちいちそんなこと気にしていられないよ〜…
覚えておけないよ〜…
自己流で作ったけれども内容がちゃんとしているか不安だよ〜…
そんなときは社会保険労務士に確認してもらいましょう。