社会保険労務士のお仕事〜第3号業務についてご紹介します。〜
社会保険労務士のお仕事の「3号業務」とは
ざっくり言うと、労働法や社会保険法に基づいた相談や指導を行うことです。コンサルティング業務のような感じです。
労務相談って何?というところですが
どんなことを相談して良いのかわからない、という方もいらっしゃることでしょう。
たとえば
○会社の人事制度を作りたい
○賃金制度を作りたい
○会社の働く環境を良くしていきたい
○法改正が行われたとき、会社としてどのように動いていいのかがわからない
○今の会社の状態で何か法令遵守の面で問題点がないか
といったような内容の相談に対して、
具体的にどうしていけば良いのか
アドバイスをしたり、現状を分析してみたり、必要な指導をしたりします。
ただ、この3号業務。
1号業務は2号業務とは異なり
3号業務は、社会保険労務士のいわゆる「独占業務」ではありませんが
※独占業務…資格がないと出来ない業務のこと
労働法や社会保険の専門家である社会保険労務士が関わることで、
より安心して会社の課題に取り組むことが出来るのではないでしょうか。
会社の置かれている状況は十人十色。
人が一人ひとりで個性が違っているようにか
会社も一社一社、
設立の背景、成長の過程などなど
それぞれ個性があるものと思います。
会社という「1つの個性」に向き合って、より良い方向に導いていくことは(もちろん、適法に)
人対人のカウンセリングにも似たところがありますね。
会社が主体となってより発展していくためのお手伝いを、社会保険労務士が行っている、というわけです。
会社の置かれている状況や、これから会社がどうなっていきたいのか、といった思いを
我々社会保険労務士にぶつけていただけたらと思います。
「法律」の下で、出来ること・実現できることを
一緒に考えていけるパートナーでありたいと思っております。