社員が入社したときの手続きマニュアル〜会社が行うべき社会保険と雇用保険の手続き〜
会社で、社員が入社したときにはどんな手続きが必要でしょうか。
社労士としての実務面は勿論、プラスして会社としてやるべきことを紹介していきたいと思います。
社労士の受験生も、是非ご覧くださいね。実務面を知っていると、結構覚えやすくなりますよ^_^
企業などに勤めている方で初めて労務を担当される方や、初めて社員を雇う社長さんも参考になるかなと思います。
ここでは、フルタイムの正社員を雇った場合について記載していきます。
【雇用契約書】を結び、さて晴れて従業員入社。
会社の労務部や社労士事務所ではこんな手続きをしていきます。
○社会保険の手続き
まず、前提として会社が【社会保険】に加入していることが必要です。
株式会社や有限会社といった法人だと、必然的に加入しなくてはいけません。
強制加入なのですが、
何もしないでいて社会保険の加入を自動で出来るわけではなく
【新規適用届】という届出をしなくてはなりません。
(年金機構に提出するていでお話しています。)
そして、晴れて会社が社会保険に入れたら
次は従業員の方の社会保険加入の手続きです!
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 を提出します。
※こちらでは健康保険・厚生年金保険に関するもの両方を管轄の年金機構に提出する場合に使うものを引用しています。
※会社の健康保険が【健康保険組合(よく、組合と呼びます)】の場合は、組合に「健康保険」被保険者資格取得届を提出して、年金機構に厚生年金保険の資格取得届を提出します。
社会保険に加入する従業員に扶養しているご家族がいる場合は
同時に扶養の届出もしましょう!
※扶養とは、経済的に助けている ということです。
だいたい、健康保険の被保険者証(いわゆる保険証)が届くまで、1-2週間はかかるので、
優先順位高めで手続きしておくのが良いです(^^)/
いくら健康であっても、保険証がないと、なんだか不安ですからね。
出来上がった保険証は、会社宛に届きます。
届き次第、従業員の方に渡してあげましょう!
○労働保険(雇用保険)の手続き
そして、雇用保険の加入も必要です。
が!
雇用保険も、会社が雇用保険に加入していること(=雇用保険設置届を既に提出していること)、
そして雇用保険設置以前に、労災保険に加入していること(=労働保険関係成立届を提出していること)が必要です。
この手続きについてはこちらの投稿で紹介していますので
気になる方はご覧くださいね。
さて、話が逸れましたが
従業員の方が雇用保険に加入するときには【雇用保険被保険者資格取得届】を管轄のハローワークに提出します。
雇用保険被保険者証が発行されたら、従業員の方にお渡しください。
(会社でまとめて保管しているところもありますね(^^))
これで、従業員が入社したときの社会保険や労働保険の手続きはひとまず完了です。
あとは、社労士の範囲外ではありますが
【扶養控除申告書】(給与計算の際には必要になります)も従業員の方に書いてもらって会社で保管しておきましょう!
この他に身元保証書とか色んな書類を入社手続きの際に用意しておくところもあったりしますが、
それは会社さんによってケースバイケースです。
こちらでは、まずこれだけは!というものをご紹介しました♪
従業員の労務管理は、クラウドソフトなどで管理するのが楽です。
従業員情報を入力すれば、
上述の【資格取得届】などをpdfで出力出来るものもあります。
ただ、
○そもそも面倒だし時間を作れない
○自分で手続きするのに間違っていないか不安
ということであれば
社会保険労務士にご相談ください。