【協会けんぽ】健康保険の料率が変わります!
4月に支給する分のお給料計算(原則)では、気をつけないといけないことがあります!
毎年、3月分の保険料より、健康保険の料率が変わるというイベントがあるためです。
協会けんぽの場合、HPにて変更内容の確認ができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
(健保組合に加入されている場合も、HPに掲載されていることもあるので確認されると良いですね!)
給料の計算で「その月の保険料を翌月支給分で控除する」という形を取られていることが多いかと思います。
そのため、3月分の保険料は4月支給分のお給料で控除するということになるんですね!
給与計算の際はご注意を!